ワーキングホリデーとは、2つの国・地域間の取り決めに基づいて、それぞれの国が相手国の青少年に対し、自国において一定期間の休暇を過ごし、その間の滞在を補うために就労することを相互に認める制度です。
ワーキングホリデー制度が日本でスタートしたのは、1980年のことで、最初の対象国はオーストラリアでした。
この度、21番目のワーキングホリデー対象国として、アイスランドが認められ、施行日が2018年9月1日となりました。
外国人のための日本の在留ビザ取得を得意とする東京・大手町の行政書士法人
ワーキングホリデーとは、2つの国・地域間の取り決めに基づいて、それぞれの国が相手国の青少年に対し、自国において一定期間の休暇を過ごし、その間の滞在を補うために就労することを相互に認める制度です。
ワーキングホリデー制度が日本でスタートしたのは、1980年のことで、最初の対象国はオーストラリアでした。
この度、21番目のワーキングホリデー対象国として、アイスランドが認められ、施行日が2018年9月1日となりました。
2019年4月の入管法改正の準備のため、外国人材の受け入れ共生に関する基準や支援のあり方を検討する会議の初会合が7月24日に開かれました。
閣僚会議では今後「外国人材の受け入れ、共生のための総合的対応策を作る予定です。
関係閣僚会議が外国人を受け入れる業界として想定しているのは「建設」「農業」「介護」「造船」「宿泊」の5分野が中心となっています。この他、外国人受け入れへのニーズの強い製造業関連企業や非製造業の外食産業、漁業についても受け入れの対象分野として検討されています。
今後外国人労働者が増えることから、日本の外国人在留管理の制度も見直されることになります。外国人の在留資格や雇用の状況を把握できるような新しい在留管理制度がスタートする予定で、就労先企業と自治体の連携により、的確な情報の共有化が図られていくといいます。
2019年4月からは入管業務の軸となる法務省の入国管理局が入国管理庁へと格上げになる方針も明らかになっています。
参照:首相官邸ホームページ 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議
法務省では2019年4月より日本国内で就職を希望する外国人留学生らに広く在留資格を与える方針を決めました。
増加する外国人留学生の就職希望者ですが、国内で就職できるのは30%ほどにとどまっています。
今までは、大学等で学んだ学生が就職をする場合、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務内容でなければ在留資格の変更は認められませんでした。
2019年4月以降は日本の大学と一部該当する専門学校を卒業した外国人留学生については、海外で人気が高い分野で日本政府が「クールジャパン」の戦略として展開する分野でアニメ、漫画、日本料理、ゲームのコンテンツ制作などの分野であれば就職が認められます。
取得する在留資格としては「特定活動」となり、最長で5年までは日本の企業において勤務することが可能になります。
参照資料: