行政書士佐藤正巳事務所は登録支援機関です

行政書士佐藤正巳事務所は2019年7月5日つけで登録支援機関として承認登録されました。

登録支援機関として登録されたことにより特定技能所属機関(特定技能外国人を採用する企業)のお仕事を支援することが可能となります。

以下、具体的にどういう仕事を行うのかをご説明いたします。

登録支援機関の仕事とは?

新しい入管法で登場した「特定技能1号」の外国人を受け入れるためには「1号特定技能外国人支援計画」の作成が必要です。その作成した計画を、特定技能所属機関(雇用主)との契約により全部実施するのが登録支援機関の仕事です。

    1. 事前ガイダンスの説明

      • 従事する業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項について説明します。
      • 日本国内で行うことができる活動の内容を説明します。
      • 日本入国に当っての手続きを説明します。
      • 保証金の徴収、契約の不履行についての違約金契約等の締結の禁止について説明します。
      • 入国の準備に関し、外国の機関に支払った費用について、当該費用の額及び内訳を十分に理解していることを確認します。
      • 支援に要する費用を外国人に負担させないことを説明します。
      • 入国する際の送迎に関する支援の内容について説明します。
      • 住居の確保に関する支援の内容について説明します。
      • 相談・苦情の対応に関する内容について説明します。
      • 特定技能所属機関等の支援担当者の氏名及び連絡先を案内します。
    2. 出入国する際の送迎

      • 到着空港等での出迎え及び特定技能所属機関又は住居までの送迎を行います。
      • 出国予定空港等までの送迎及び保安検査場入場までの出国手続きの補助を行います。
    3. 適切な住居の確保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援

      • 不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて住宅確保にかかる手続きに同行します。住居探しの補助を行います。
      • 賃貸借契約の締結時に連帯保証人が必要な場合、適当な連帯保証人がいないときは、支援対象者の連帯保証人となるか又は利用可能な家賃債務保証業者を確保し、自らが緊急連絡先となります。
      • その他社宅の手配等を行います。
      • 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の手続きの補助をします。
      • 携帯電話の利用に関する契約の手続きの補助をします。
      • 電気・水道・ガス等のライフラインに関する手続きの補助をします。
    4. 生活オリエンテーションの実施

      • 日本での生活一般に関する事項を案内します。
      • 日本の法律により、外国人が行わなければならない国又は地方公共団体の届出その他の手続きに同行し、手続きを補助します。
      • 相談・苦情の連絡先をお知らせします。テーマにより国および地方公共団体の機関の連絡先を案内します。
      • 十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報を提供します。
      • 防災・防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な情報を提供します。
      • 入管法又は労働関係法規の違反を知ったときの対応方法をレクチャーします。
    5. 日本語学習の機会や提供の実施

      • 日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて同行して入学の手続きの補助を行います。
      • 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行います。
      • 1号特定技能外国人との合意の下、日本語講師と契約して1号特定技能外国人に日本語の講習の機会を提供します。
    6. 外国人からの相談または苦情への対応

      • 外国人からの相談又は苦情に対して十分に理解できる言語によって適切に対応し、必要な助言及び指導を行います。
      • 必要に応じて外国人に相談内容に対する関係行政機関を案内し、同行するなど必要な手続きの補助を行います。
    7. 日本人との交流促進に係る支援

      • 必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続きの補助を行うほか、必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行います。
      • 日本の文化を理解するために必要な情報として、就労または生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて同行し、現地で説明するなどの補助を行います。
    8. 外国人の非自発的離職時の転職支援

      • 所属する業界団体や関連企業等を通じて次の受入れ先に関する情報を入手し、提供します。
      • 公共職業安定所、その他の職業安定機関等を案内し、必要に応じて支援対象者に同行して次の受入れ先を探す補助を行います。
      • 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談、職業紹介が受けられるよう、または円滑に就職活動が行えるようレコメンデーションレターを作成します。
      • 職業紹介事業の業者を紹介し、就職先の紹介・あっせんを行います。
      • 離職時に必要な行政手続きについて情報を提供します。
    9. 定期的な面談の実施と行政機関への通報

      • 1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、外国人と監督する立場にある方と定期的な面談を実施します。
      • 生活オリエンテーションにおいて提供した情報を改めて提供します。
      • 面談の結果、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときは、労働基準監督署その他の関係行政機関へ通報します。
      • 外国人の資格外活動等の違反又は事業主の旅券及び在留カードの取上げなどの問題発生を知ったときはその旨を地方出入国在留管理局に通報します。

尚、行政書士佐藤正巳は社会保険労務士としての資格もあるので、外国人採用者の労務管理についての対応についても社会保険労務士法人東京国際事務所での支援も可能です。

現在、特定技能所属機関としての対応がわからない、外国人への対応をお悩みの総務・労務・人事の担当者さまは一度お問い合わせください。

入管法改正ニュース 永住権の申請要件の見直しについて

2019年7月は在留カードの制度がスタートして7年経過することとなり永住権申請の要件も見直しされることとなりました。具体的な見直し内容は申請するための提出書類がより多くなり、更に厳格化されたことです。

とくに就労系の「技術・人文知識・国際業務」については、直近5年分の「住民税の納付状況を証明する資料」が必要となりました。従来は3年分でしたが、5年分となっております。

住民税の納付状況証明書以外にも、国税の納付状況を証明する資料として、「源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)」を提出する必要があります。

この納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について証明日、現在において未納がないことを証明するものです。

新しく提出義務となったのは「公的年金」及び「公的医療保険」の納付状況を証明する資料です。

年金については「ねんきん定期便、(全期間の年金記録情報がされているもの)か、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面をプリントアウトしたものを提出します。

公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料の提出も求めれるようになりました。

公的医療保険は具体的には健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証の写しを出すことになります。

国民健康保険の対象者については国民健康保険料の納付証明書と2年分の領収書が必要です。

これらのことから、納税と社会保険料納付が厳しくチェックされる時代となりました。

国税庁:納税証明書(その3)

特定活動46号 日本の大学卒業後、日本語能力を活用して働く

特定活動46号という新しいタイプのビザが「日本の四年制大学」もしくは「大学院」を卒業した留学生を対象とし、2019年5月30日よりスタートすることを2019/06/02付け入管法ニュースとして取り上げましたがこの特定活動46号についてのメリットをご説明いたします。

このビザでは今まで「技術・人文知識・国際業務」として認められなかった業務内容であってもビザの取得が可能となる点が今までとは異なります。

また、「特定技能1号」との違いは、業種と職種の指定がありませんので、自由度は「特定技能1号」より広くなります。

ただし、「単純労働」のみの仕事に従事することは認められませんのでこの点を間違えないようにする必要があります。

考えられる業務内容として以下のようなものが可能と想定できます。

  • 携帯電話SHOPの接客業務
  • コンビニエンスストアでの接客業務
  • レストランのホール係としての対応
  • 製造業での日本人とのチームによる組立業務
  • タクシー会社で通訳を兼ねたタクシードライバーとしての勤務
  • 介護施設で日本語能力を活かして通所者とコミュニケーションを行う業務

 


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