先日の 講演会前半・後半に分けて UPいたしました
■講演会<前半>
■講演会<後半>
(勝手ですが 質問の所 編集しました)
外国人のための日本の在留ビザ取得を得意とする東京・大手町の行政書士法人
先日の 講演会前半・後半に分けて UPいたしました
■講演会<前半>
■講演会<後半>
(勝手ですが 質問の所 編集しました)
行政書士佐藤正巳事務所は行政書士法人JAPAN VISA STATUS(ジャパンビザステータス)を設立し、行政書士法人として事業を行うこととなりました。
設立に伴い、事務所所在地を現在の場所から社会保険労務士法人東京国際事務所と同じ事務所となります。尚、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスは今までと同じです。
これからは行政書士法人JAPAN VISA STATUSをよろしくお願いいたします。
行政書士法人JAPAN VISA STATUS
東京都千代田区内神田1丁目6-7
帰化と永住権の違いについて一覧表で説明いたします。
永住権 | 帰化 | |
---|---|---|
申請先 | 出入国管理局 | 法務局 |
審査期間 | 40日~8ヶ月程度 | 6ヶ月~1年程度 |
取得要件 | ●犯罪歴がなく、納税義務を果たすなど、素行が善良であること ●独立の生計を営むに足りる資産、または技能を有すること(年収は平均的日本人以上) ●その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ●就労系10年以上(高度人材は1~3年以上)、身分系は状況に応じて、日本人の配偶者3年、定住者5年などの年数要求を満たすこと ●在留期限が3年か5年であること ●日本の年金制度に加入し保険料を納めていること | ●引き続き5年以上日本に住所を有すること ●18歳以上で本国法によって能力を有する者 ●素行が善良であること ●自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること ●国籍を有せず、または日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと ●日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと ●日本の年金制度に加入し保険料を納めていること |
日本語要件 | 特になし | 8歳以上の日本語能力 |
取得後の国籍 | 現在の国籍 | 日本国籍 |
永住者の場合は、引き続き「在留カードの交付」が行われ、7年に一度更新が必要となります。これに対し、帰化が認められると在留カードの対象ではなくなり「日本人としての戸籍が編製」されます。
帰化した場合にはパスポートも日本のパスポートが発行されます。
永住許可と帰化の大きな違いは、行政に処分の取り消しがあるか否かです。
永住許可を取得した後に犯罪に関与し、懲役1年以上の刑が執行されてしまうと永住権は取り消しになります。また、みなし再入国のままで1年を超えて日本を離れた場合も永住権は消滅します。
これに対し、帰化は、一度日本人になっているので海外へ強制退去処分されることもありません。
The Government of Japan has granted a maximum of one year’s status of residence for “Designated Activities (work permit)” as a special measure for the time being so that Technical intern trainees or foreign workers with a status of residence such as “Specified Skilled Worker, Engineer/Specialist in Humanities/International Services”, who have been laid off due to the prolonged coronavirus infection and have difficulty in continuing their training, can seek employment again and continue working.
The new place of work is limited to Specified Industries. It is only for those foreigners who (from now onwards) wish to continue their residence in Japan in order to acquire the skills necessary for “Specified Skilled Labor”. For example, a foreign worker who has been laid off in the shipbuilding industry can be hired and work in the construction industry. It is also possible for them to change their jobs in different other domains, that had not been previously thought of.
A foreigner must apply for permission to change to “Designated Activities (work permit)” at the Regional Immigration Bureau, which has jurisdiction over the residential area of the applicant. If the applicant has lost his/her job due to coronavirus infection and cannot find a new job by himself/herself, he/she could ask the FRESC Help Desk for assistance. The phone number is 0120-76-2029. Monday to Friday from 9am to 5pm.
長引く新型コロナウイルス感染症の影響で解雇され、実習の継続が困難になった技能実習生や「特定技能、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を持つ外国人労働者が、日本国内で再就職し、就労が継続できるように日本国政府は、当面の間の特例措置として最大1年の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可しています。
転職先に関しては、特定産業分野に限られます。今後、「特定技能」に必要な技能を身に付けるために日本での在留の継続を希望する外国人に限ります。例えば造船業で雇止めになった外国人労働者が、建設業から雇用され働くこともできます。従来では想定されていなかったパターンの転職も可能です。
申請手続きは、外国人の方の居住地を管轄する地方出入国在留管理局において「特定活動(就労可)」への変更許可申請をしなければなりません。もし、コロナウイルス感染症の影響で失職し、自分自身で転職先を探すことができない場合、FRESCヘルプデスクに助けを求めることもできます。
電話番号は、0120-76-2029です。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで対応をしています。
新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な外国人について出入国在留管理局の取扱いが変わりました。
1.~4.のいずれについても帰国でない事情が継続している場合、更新することも可能です。
参照url
出入国管理庁:本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い 2020年12月1日更新(http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf)
このたび、「こんなときどうする?外国人の在留資格申請と労務管理(2020年7月17日出版予定)」の出版を記念し、下記のとおり、講演会を開催することになりましたので、ご興味のある方はご参加いただきますようお願い申し上げます。
記
日時:2020年7月28日(火曜日) 13時30分~16時30分
場所:ワテラスコモンホール
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番
会費:5000円(書籍購入者は2000円:ただし当日書籍をお持ちでご来場の場合のみとなります) 会費は当日受付にてお支払いください。
内容: 行政書士 佐藤正巳
「アフターコロナ時代の外国人労務管理のポイント」
申し込み方法:下記申し込み専用フォームからお申し込みいただくか、PDFファイルをダウンロードし、FAXにてお申し込みください。
参加フォームはこちらから
PDF申込書のダウンロードはこちらから
お申込み後の変更、お問い合わせは直接電話でお問い合わせください。
講演会事務局:東京国際事務所 電話:03-3518-9840
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応として、窓口混雑緩和のため3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けるようになっております。
(注)本邦で出生した方など3月,4月,5月又は6月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
「感染防止のため,お急ぎでない方は,来庁をお控えください。」ということです。
詳しくは下記urlを参照ください。
行政書士佐藤正巳事務所が開設しているtokyoimmgiration.jpのホームページに中国語(簡体中文、繁体中文)の記事を追加いたしましたのでお知らせいたします。
追加したのは以下の在留資格の説明となります
今後も記事の追加を予定しておりますので、お役立てください。