外国人の留学生が大学や大学院を卒業後に国内の会社に就職しやすくするため、2019年4月より「特定活動」の在留資格で接客業にて働くことができるようになります(「特定技能」ではないので注意してください)。
対象は、日本語能力試験で最も高いレベルの「N1」に合格した留学生のみです。
この法律改正により「特定活動」の更新回数に制限がなくなり(ただし1年更新)、長期間にわたって日本で働くことにできる可能性が広がります。
「特定技能1号」との大きな違いは、日本語能力のレベルの高さと、対象の広さです。「特定技能1号」ではコンビニエンスストアで働くことはできませんが、新しいタイプの「特定活動」ではコンビニエンスストアのみならず、デパートや量販店、ドラッグストアなど幅広い業種での接客業務に就くことができるのが特徴です。