2019年7月は在留カードの制度がスタートして7年経過することとなり永住権申請の要件も見直しされることとなりました。具体的な見直し内容は申請するための提出書類がより多くなり、更に厳格化されたことです。
とくに就労系の「技術・人文知識・国際業務」については、直近5年分の「住民税の納付状況を証明する資料」が必要となりました。従来は3年分でしたが、5年分となっております。
住民税の納付状況証明書以外にも、国税の納付状況を証明する資料として、「源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)」を提出する必要があります。
この納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について証明日、現在において未納がないことを証明するものです。
新しく提出義務となったのは「公的年金」及び「公的医療保険」の納付状況を証明する資料です。
年金については「ねんきん定期便、(全期間の年金記録情報がされているもの)か、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面をプリントアウトしたものを提出します。
公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料の提出も求めれるようになりました。
公的医療保険は具体的には健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証の写しを出すことになります。
国民健康保険の対象者については国民健康保険料の納付証明書と2年分の領収書が必要です。
これらのことから、納税と社会保険料納付が厳しくチェックされる時代となりました。
国税庁:納税証明書(その3)