特定活動46号 日本の大学卒業後、日本語能力を活用して働く

特定活動46号という新しいタイプのビザが「日本の四年制大学」もしくは「大学院」を卒業した留学生を対象とし、2019年5月30日よりスタートすることを2019/06/02付け入管法ニュースとして取り上げましたがこの特定活動46号についてのメリットをご説明いたします。

このビザでは今まで「技術・人文知識・国際業務」として認められなかった業務内容であってもビザの取得が可能となる点が今までとは異なります。

また、「特定技能1号」との違いは、業種と職種の指定がありませんので、自由度は「特定技能1号」より広くなります。

ただし、「単純労働」のみの仕事に従事することは認められませんのでこの点を間違えないようにする必要があります。

考えられる業務内容として以下のようなものが可能と想定できます。

  • 携帯電話SHOPの接客業務
  • コンビニエンスストアでの接客業務
  • レストランのホール係としての対応
  • 製造業での日本人とのチームによる組立業務
  • タクシー会社で通訳を兼ねたタクシードライバーとしての勤務
  • 介護施設で日本語能力を活かして通所者とコミュニケーションを行う業務

 

入管法改正ニュース 「特定活動」46号が2019年5月30日から施行

2019年5月30日、日本の大学や大学院で勉強した外国人留学生が、卒業、修了後により幅広い職種に就くことができるように入管法の告示改正が行われ「特定活動」46号が施行されました。

これにより日本の大学、大学院を卒業、修了した日本人留学生に新しい就職の選択肢が増えました。

就職先の業務内容の中に、日本語を使う業務が含まれるなどの条件を満たしていれば「飲食・宿泊・製造業の現場で働ける」ようになりました。

いままで飲食店・小売店等のサービス業務は、一般的な「技術・人文知識・国際業務」の対象外とされていました。そのため大学を卒業しても、これらの業界の販売・接客業務としては働くことはできませんでした。

今回の要件では4つのことが求められます。

  1. 常勤の従業員として雇用され日本の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれる。
  2. 日本の大学(短期大学を除く)を卒業し、または大学院の課程を修了して学位を授与されている。
  3. 日本人と同額以上の報酬を受ける。
  4. 高い日本語能力を有している。

 


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