新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応として、窓口混雑緩和のため3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日(注)を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けるようになっております。
(注)本邦で出生した方など3月,4月,5月又は6月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
「感染防止のため,お急ぎでない方は,来庁をお控えください。」ということです。
詳しくは下記urlを参照ください。