入管法改正ニュース(2018/11/02入管法改正閣議決定)

安倍内閣は、外国人労働者の受入れを拡大する入管法改正法案を2018年11月2日、閣議決定しました。

これにより人手不足が深刻化する特定の分野で一定の技能を持つ人を対象に新たな在留資格「特定技能」を2019年4月から創設することになりました。

大きな特徴は、日本政府が今まで認めてこなかった単純労働の受け入れがスタートすることになることです。日本の入国管理政策の転換期とも言えます。

今回の法律改正について「人手不足が深刻」ということが大きな理由として挙げられています。

現在予定されている改正は、「特定技能」という名称の在留資格の創設です。「特定技能1号」は最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験(日本の小学生レベルのコミュニケーション能力)に合格すれば資格を得ることができます。専門的な説明では、「相当程度の知識または経験を要する技能」ということになります。

現在、政府案で特定技能の対象とされているのは14業種となっています。これらは政府が、女性、高齢者など日本人の労働者を確保する努力をしても人材が足りない分野として選ばれています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造
  5. 電子・電気機器関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造
  14. 外食

「特定技能1号」については、日本に在留できるのは通算5年までと定められており、家族の帯同については認められていません。

一方「特定技能2号」については、政府が対象とした業界団体の実施する高度な試験(この試験は国家試験ではなく、業界団体による試験)に合格し、熟練した技能が認められることにより取得できます。

期間更新については、1年か3年ごとになり、更新回数に制限はありません。配偶者や子供についても帯同することが認められており、10年以上在留することにより、永住権の取得要件の1つを満たすことになります。

当然、外国人労働者については日本人と同等以上の報酬を支払うことだけではなく、憲法が規定している基本的に人権が求められます。

また契約にあたっては書面による契約を残す必要があります。

さらに受け入れ先の機関は、外国人労働者の生活や仕事の支援計画を作り、日本社会になじめるようにバックアップしていくことも求められます。

政府は、日本語教育など環境整備の具体策をまとめた「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を2018年12月末までに発表することになっています。

2019年4月に改正される入管法については、施行後3年経過する2022年に制度の見直しが予定されています。

今回の外国人労働者の受け入れ拡大については、なし崩し的な受入れを予防する観点から、人材が確保されたと立証されれば、受け入れを新規には認めない停止措置も設けられる予定です。


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