在留資格の帰化と永住権の違い

帰化と永住権の違いについて一覧表で説明いたします。

永住権帰化
申請先出入国管理局法務局
審査期間40日~8ヶ月程度6ヶ月~1年程度
取得要件●犯罪歴がなく、納税義務を果たすなど、素行が善良であること
●独立の生計を営むに足りる資産、または技能を有すること(年収は平均的日本人以上)
●その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
●就労系10年以上(高度人材は1~3年以上)、身分系は状況に応じて、日本人の配偶者3年、定住者5年などの年数要求を満たすこと
●在留期限が3年か5年であること
●日本の年金制度に加入し保険料を納めていること
●引き続き5年以上日本に住所を有すること
●18歳以上で本国法によって能力を有する者
●素行が善良であること
●自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
●国籍を有せず、または日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと
●日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
●日本の年金制度に加入し保険料を納めていること
日本語要件特になし8歳以上の日本語能力
取得後の国籍現在の国籍日本国籍

永住者の場合は、引き続き「在留カードの交付」が行われ、7年に一度更新が必要となります。これに対し、帰化が認められると在留カードの対象ではなくなり「日本人としての戸籍が編製」されます。

帰化した場合にはパスポートも日本のパスポートが発行されます。

永住許可と帰化の大きな違いは、行政に処分の取り消しがあるか否かです。

永住許可を取得した後に犯罪に関与し、懲役1年以上の刑が執行されてしまうと永住権は取り消しになります。また、みなし再入国のままで1年を超えて日本を離れた場合も永住権は消滅します。

これに対し、帰化は、一度日本人になっているので海外へ強制退去処分されることもありません。


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