入管法改正ニュース ユースエール認定制度を受けた場合には中小企業でもカテゴリー1の企業とみなされる

外国人の雇用を行う中小企業でも、カテゴリー1にランクされるケースが登場しました。

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などについて優良な中小企業(常時雇用する労働者が300人以下)が、若者雇用促進法に基づき「ユースエール認定制度」を受けた場合、入管法上でもカテゴリー1企業とみなされることになりました。

とくに、「技術・人文知識・国際業務」で外国人を採用する予定のある中小企業にとって、有利な認定制度です。

参照サイト:

企業のカテゴリー制度 企業活動と在留資格の関連外国人雇用のための在留資格の基礎知識

厚生労働省 ユースエール認定制度

法務省 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

 

「ゼロから始める外国人雇用実務ガイド」刊行記念講演会のお知らせ

このたび、2019年7月31日「ゼロから始める外国人雇用実務ガイド」(とりい書房)を刊行いたします。

この刊行を記念いたしまして、外国人雇用実務に役に立つ講演会を下記開催することとなりました。ご興味がある方はご参加いただきますようお願い申し上げます。

 

尚、この講演会は、お申し込み先着順となりますのであらかじめご了承ください。

また、事務手続きの都合上、申し込み受付は2019年8月23日(金)までとさせていただきます。

「ゼロから始める外国人雇用実務ガイド」刊行記念講演

  1. 日 時

    2019年8月27日
    第1部 13:30~15:00
    第2部 15:30~17:00
    第1部・第2部とも同じ内容となります。

  2. 場 所

    TKP東京駅前会議室の地図
    東京駅から講演会会場までの地図

    TKP東京駅前会議室 カンファレンスルーム
    東京都中央区日本橋3-5-13 三義ビル2階
    url:https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/kg-tokyo-ekimae/access/

  3. 講演内容

    行政書士・社会保険労務士 佐藤 正巳
    新時代の外国人雇用と労務管理のポイント

  4. 定 員

    第1部 80名
    第2部 80名

  5. 参加費用

    1名3,000円(税込み、テキスト(書籍)代金込み。ただし、当日「ゼロから始める外国人雇用実務ガイド」をご持参された場合にはご持参者1名につき1,000円(税込み)となります)

  6. お申しこみ方法

    2019年8月23日をもってお申し込みは終了いたしました。

  7. その他

    講演会についてのお問い合わせはフォームメールにてお問い合わせください。

お申し込み受付完了後にこちらからメールで受付完了のお知らせをお送りいたします。

申し込みの取り消し・訂正はフォームメールあるいは携帯電話番号080-7931-9840までご連絡ください。

講演会当日のご連絡は携帯電話番号080-7931-9840までご連絡ください。

行政書士佐藤正巳事務所は登録支援機関です

行政書士佐藤正巳事務所は2019年7月5日つけで登録支援機関として承認登録されました。

登録支援機関として登録されたことにより特定技能所属機関(特定技能外国人を採用する企業)のお仕事を支援することが可能となります。

以下、具体的にどういう仕事を行うのかをご説明いたします。

登録支援機関の仕事とは?

新しい入管法で登場した「特定技能1号」の外国人を受け入れるためには「1号特定技能外国人支援計画」の作成が必要です。その作成した計画を、特定技能所属機関(雇用主)との契約により全部実施するのが登録支援機関の仕事です。

    1. 事前ガイダンスの説明

      • 従事する業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項について説明します。
      • 日本国内で行うことができる活動の内容を説明します。
      • 日本入国に当っての手続きを説明します。
      • 保証金の徴収、契約の不履行についての違約金契約等の締結の禁止について説明します。
      • 入国の準備に関し、外国の機関に支払った費用について、当該費用の額及び内訳を十分に理解していることを確認します。
      • 支援に要する費用を外国人に負担させないことを説明します。
      • 入国する際の送迎に関する支援の内容について説明します。
      • 住居の確保に関する支援の内容について説明します。
      • 相談・苦情の対応に関する内容について説明します。
      • 特定技能所属機関等の支援担当者の氏名及び連絡先を案内します。
    2. 出入国する際の送迎

      • 到着空港等での出迎え及び特定技能所属機関又は住居までの送迎を行います。
      • 出国予定空港等までの送迎及び保安検査場入場までの出国手続きの補助を行います。
    3. 適切な住居の確保に係る支援、生活に必要な契約に係る支援

      • 不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて住宅確保にかかる手続きに同行します。住居探しの補助を行います。
      • 賃貸借契約の締結時に連帯保証人が必要な場合、適当な連帯保証人がいないときは、支援対象者の連帯保証人となるか又は利用可能な家賃債務保証業者を確保し、自らが緊急連絡先となります。
      • その他社宅の手配等を行います。
      • 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設の手続きの補助をします。
      • 携帯電話の利用に関する契約の手続きの補助をします。
      • 電気・水道・ガス等のライフラインに関する手続きの補助をします。
    4. 生活オリエンテーションの実施

      • 日本での生活一般に関する事項を案内します。
      • 日本の法律により、外国人が行わなければならない国又は地方公共団体の届出その他の手続きに同行し、手続きを補助します。
      • 相談・苦情の連絡先をお知らせします。テーマにより国および地方公共団体の機関の連絡先を案内します。
      • 十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する情報を提供します。
      • 防災・防犯に関する事項、急病その他の緊急時における対応に必要な情報を提供します。
      • 入管法又は労働関係法規の違反を知ったときの対応方法をレクチャーします。
    5. 日本語学習の機会や提供の実施

      • 日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて同行して入学の手続きの補助を行います。
      • 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行います。
      • 1号特定技能外国人との合意の下、日本語講師と契約して1号特定技能外国人に日本語の講習の機会を提供します。
    6. 外国人からの相談または苦情への対応

      • 外国人からの相談又は苦情に対して十分に理解できる言語によって適切に対応し、必要な助言及び指導を行います。
      • 必要に応じて外国人に相談内容に対する関係行政機関を案内し、同行するなど必要な手続きの補助を行います。
    7. 日本人との交流促進に係る支援

      • 必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続きの補助を行うほか、必要に応じて同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行います。
      • 日本の文化を理解するために必要な情報として、就労または生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて同行し、現地で説明するなどの補助を行います。
    8. 外国人の非自発的離職時の転職支援

      • 所属する業界団体や関連企業等を通じて次の受入れ先に関する情報を入手し、提供します。
      • 公共職業安定所、その他の職業安定機関等を案内し、必要に応じて支援対象者に同行して次の受入れ先を探す補助を行います。
      • 1号特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力等を踏まえ、適切に職業相談、職業紹介が受けられるよう、または円滑に就職活動が行えるようレコメンデーションレターを作成します。
      • 職業紹介事業の業者を紹介し、就職先の紹介・あっせんを行います。
      • 離職時に必要な行政手続きについて情報を提供します。
    9. 定期的な面談の実施と行政機関への通報

      • 1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、外国人と監督する立場にある方と定期的な面談を実施します。
      • 生活オリエンテーションにおいて提供した情報を改めて提供します。
      • 面談の結果、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときは、労働基準監督署その他の関係行政機関へ通報します。
      • 外国人の資格外活動等の違反又は事業主の旅券及び在留カードの取上げなどの問題発生を知ったときはその旨を地方出入国在留管理局に通報します。

尚、行政書士佐藤正巳は社会保険労務士としての資格もあるので、外国人採用者の労務管理についての対応についても社会保険労務士法人東京国際事務所での支援も可能です。

現在、特定技能所属機関としての対応がわからない、外国人への対応をお悩みの総務・労務・人事の担当者さまは一度お問い合わせください。

入管法改正ニュース 永住権の申請要件の見直しについて

2019年7月は在留カードの制度がスタートして7年経過することとなり永住権申請の要件も見直しされることとなりました。具体的な見直し内容は申請するための提出書類がより多くなり、更に厳格化されたことです。

とくに就労系の「技術・人文知識・国際業務」については、直近5年分の「住民税の納付状況を証明する資料」が必要となりました。従来は3年分でしたが、5年分となっております。

住民税の納付状況証明書以外にも、国税の納付状況を証明する資料として、「源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)」を提出する必要があります。

この納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について証明日、現在において未納がないことを証明するものです。

新しく提出義務となったのは「公的年金」及び「公的医療保険」の納付状況を証明する資料です。

年金については「ねんきん定期便、(全期間の年金記録情報がされているもの)か、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面をプリントアウトしたものを提出します。

公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料の提出も求めれるようになりました。

公的医療保険は具体的には健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証の写しを出すことになります。

国民健康保険の対象者については国民健康保険料の納付証明書と2年分の領収書が必要です。

これらのことから、納税と社会保険料納付が厳しくチェックされる時代となりました。

国税庁:納税証明書(その3)

特定活動46号 日本の大学卒業後、日本語能力を活用して働く

特定活動46号という新しいタイプのビザが「日本の四年制大学」もしくは「大学院」を卒業した留学生を対象とし、2019年5月30日よりスタートすることを2019/06/02付け入管法ニュースとして取り上げましたがこの特定活動46号についてのメリットをご説明いたします。

このビザでは今まで「技術・人文知識・国際業務」として認められなかった業務内容であってもビザの取得が可能となる点が今までとは異なります。

また、「特定技能1号」との違いは、業種と職種の指定がありませんので、自由度は「特定技能1号」より広くなります。

ただし、「単純労働」のみの仕事に従事することは認められませんのでこの点を間違えないようにする必要があります。

考えられる業務内容として以下のようなものが可能と想定できます。

  • 携帯電話SHOPの接客業務
  • コンビニエンスストアでの接客業務
  • レストランのホール係としての対応
  • 製造業での日本人とのチームによる組立業務
  • タクシー会社で通訳を兼ねたタクシードライバーとしての勤務
  • 介護施設で日本語能力を活かして通所者とコミュニケーションを行う業務

 

入管法改正ニュース 「特定活動」46号が2019年5月30日から施行

2019年5月30日、日本の大学や大学院で勉強した外国人留学生が、卒業、修了後により幅広い職種に就くことができるように入管法の告示改正が行われ「特定活動」46号が施行されました。

これにより日本の大学、大学院を卒業、修了した日本人留学生に新しい就職の選択肢が増えました。

就職先の業務内容の中に、日本語を使う業務が含まれるなどの条件を満たしていれば「飲食・宿泊・製造業の現場で働ける」ようになりました。

いままで飲食店・小売店等のサービス業務は、一般的な「技術・人文知識・国際業務」の対象外とされていました。そのため大学を卒業しても、これらの業界の販売・接客業務としては働くことはできませんでした。

今回の要件では4つのことが求められます。

  1. 常勤の従業員として雇用され日本の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれる。
  2. 日本の大学(短期大学を除く)を卒業し、または大学院の課程を修了して学位を授与されている。
  3. 日本人と同額以上の報酬を受ける。
  4. 高い日本語能力を有している。

 

入管法改正ニュース 留学生が卒業後「特定活動」により接客業への就職が可能に

外国人の留学生が大学や大学院を卒業後に国内の会社に就職しやすくするため、2019年4月より特定活動の在留資格で接客業にて働くことができるようになります(「特定技能」ではないので注意してください)。

対象は、日本語能力試験で最も高いレベルの「N1」に合格した留学生のみです。

この法律改正により「特定活動」の更新回数に制限がなくなり(ただし1年更新)、長期間にわたって日本で働くことにできる可能性が広がります。

「特定技能1号」との大きな違いは、日本語能力のレベルの高さと、対象の広さです。「特定技能1号」ではコンビニエンスストアで働くことはできませんが、新しいタイプの「特定活動」ではコンビニエンスストアのみならず、デパートや量販店、ドラッグストアなど幅広い業種での接客業務に就くことができるのが特徴です。

 

 

特定技能に関する情報(農業分野)

日本の入国管理法が大きく変わり、2019年4月より「特定技能」という在留資格が新設されます。

農業分野も「特定技能」の対象になっており、人手不足に悩む農家の大きな手助けになることが期待されています。それに伴い、労働関連法令の遵守なども求められることとなり、新たな仕組みづくりが求められます。

Q1.「特定技能1号」は、農業分野でどのような位置づけになりますか?

A1.農業分野で、農家と直接の雇用契約を結ぶ場合も想定されますが、多くは、農協がそれぞれの地域で外国人労働者と雇用契約を結び、複数の農家に派遣するという方式が一般的になりそうです。

この理由は、農業の分野では、農作業の繁忙期が地域、品目ごとに異なるという実態があります。

このために、同一地域内又は複数の産地で外国人労働者が働けることを可能にする仕組みが必要となるのです。

一部では、JAの選果場などの集出荷施設で就労を可能とするようになります。

Q2.「技能実習生」と「特定技能1号」の関連はどうなりますか?

農業分野では、3年間の技能実習を終え、水準に達していると認められれば、新制度の「技能実習1号」に在留資格変更申請ができます。

この場合は、日本語の試験は免除となります。現在、「耕種」と「畜産」の2分野が技能実習の対象分野となっているために。外国人労働者が実習した分野とは違う分野で働く場合、その分野の技能を問う内容の試験に合格する必要があります。

技能実習生と大きく違うのは、特定技能の在留資格に該当する場合は、自分でどの地区で働くかを選択できますので、人気のある場所と、そうでない場所と2分化される可能性があります。

Q3.「特定技能1号」に該当する外国人が行う業務の種類はどのようなものと考えればいいですか?

「特定技能1号」の農業に従事する外国人労働者の場合、作物の栽培管理や家畜の飼育管理などに加え、JAの施設での作業以外に、農畜産物の製造・加工・販売に関する業務や冬場の雪かきなど。

通常の農家が年間を通じて行っている作業であれば、行うことができます。

Q4.農業の分野では、「特定技能1号」の在留資格に関して制度を円滑に進めるためどのような仕組みを準備していますか?

農業分野では、農林水産省の主導で「農業特定技能協議会」という名称で立ち上がる予定です。

この協議会には、JA全中や日本農業法人協会、全国農業会議所などが参加する予定です。外国人が賃金水準の高い地域に集中して、一定の地域において人が集まりにくくなることも想定されます。

その調整役として機能することが期待されています。

参照資料:農林水産省 農業分野における外国人の受入れについて

 

外国人技能実習機構と外国人技能実習について

外国人技能実習の適正な実施および、実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づき、法務省および厚生労働省が所管する認可法人です。

外国人技能実習生の監理団体の許可申請手続きや技能実習計画の認定申請手続きの業務を行います。

外国人技能実習機構のホームページ

技能実習制度とは何ですか?

技能実習制度は、日本国内において外国人が培った技能、技術または知識の開発途上地域への移転を図り、それらの地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的に創設された制度です。

現在、以下の職種が技能実習制度の対象となっています。

[技能実習制度 移行対象職種・作業一覧

平成30年11月16日時点 80職種142作業)]

農業関係(2職種、6作業)

職種名作業名
耕種農業★施設園芸
畑作・野菜
果樹
畜産農業★養豚
養鶏
酪農

 

漁業関係(2職種、9作業)

職種名作業名
漁船漁業★かつお一本釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
曳網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
養殖業ホタテガイ・マガキ養殖漁業

 

建設関係(22職種、33作業)

職種名作業名
さく井パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
建築板金ダクト板金作業
内外装板金作業
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工作業
建具製作木製建具手加工作業
建築大工大工工事作業
型枠施行型枠工事作業
鉄筋施行鉄筋組立て作業
とびとび作業
石材施行石材加工作業
石張り作業
タイル張りタイル張り作業
かわらぶきかわらぶき作業
左官左官作業
配管建築配管作業
プラント配管作業
熱絶縁施工保温保冷工事作業
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
サッシ施工ビル用サッシ施行作業
防水施工シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工ウェルポイント工事作業
表装壁装作業
建設機械施工★押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業
築炉築炉作業

 

食品製造関係(11職種、16作業)

職種名作業名
缶詰巻締★缶詰巻締
食鳥処理加工業★食鳥処理加工作業
加熱性水産加工食品製造業★節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業★塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
水産練り製品製造かまぼこ製品製造作業
牛豚食肉処理加工業★牛豚部分肉製造作業
ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
パン製造パン製造作業
惣菜製造業★惣菜加工作業
農産物漬物製造業★農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造★医療・福祉施設給食製造

 

繊維・被服関係(13職種、22作業)

職種名作業名
織布運転★準備工程作業
製織工程作業
仕上工程作業
染色糸浸染作業
織物・ニット浸染作業
ニット製品製造丸編みニット製造作業
靴下製造作業
たて編ニット生地製造★たて編ニット生地製造作業
婦人子供服製造婦人子供既製服縫製作業
紳士服製造紳士服既製服縫製作業
下着類製造★下着類製造作業
寝具製造寝具製作作業
カーペット製造★織じゅうたん製造作業
タフテッドカーペット製造作業
ニードルパンチカーペット製造作業
帆布製品製造帆布製品製造作業
布はく縫製ワイシャツ製造作業
座席シート縫製★自動車シート縫製作業

 

機械・金属関係(15職種、29作業)

職種名作業名
鋳造鋳鉄鋳物鋳造作業
非鉄金属鋳物鋳造作業
ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造作業
ダイカストホットチャンバダイカスト作業
コールドチャンバダイカスト作業
機械加工普通旋盤作業
フライス盤作業
数値制御旋盤作業
マシニングセンタ作業
金属プレス加工金属プレス作業
鉄工構造物鉄工作業
工場板金機械板金作業
めっき電器めっき作業
溶融亜鉛めっき作業
アルミニウム陽極酸化処理陽極酸化処理作業
仕上げ治工具仕上げ作業
金型仕上げ作業
機械組立仕上げ作業
機械検査機械検査作業
機械保全機械系保全作業
電子機器組立て電子機器組立て作業
回転電機組立て作業
変圧器組立て作業
配電盤・制御盤組立て作業
開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作作業
プリント配線板製造プリント配線板設計作業
プリント配線板製造作業

 

その他(14職種、26作業)

職種名作業名
家具製作家具手加工作業
印刷オフセット印刷作業
製本製本作業
プラスチック成形圧縮成形作業
射出成形作業
インフレーション成形作業
ブロー成形作業
強化プラスチック成形手積み積層成形作業
塗装★建築塗装作業
金属塗装作業
鋼橋塗装作業
噴霧塗装作業
溶接手溶接
半自動溶接
工業包装工業包装作業
紙器・段ボール箱製造印刷箱打抜き作業
印刷箱製箱作業
貼箱製造作業
段ボール箱製造作業
陶磁器工業製品製造★機械ろくろ成形作業
圧力鋳込み成形作業
パッド印刷作業
自動車整備★自動車整備作業
ビルクリーニングビルクリーニング作業
介護★介護
リネンサプライ★リネンサプライ仕上げ

 

主務大臣が告示で定める職種(1業種、1作業)

職種名作業名
空港グランドハンドリング★航空機地上支援

 

(注1)★の職種:「技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議」による確認の上、人材開発統括官が認定した職種

(注2)色がけの職種は、3号に移行できません。また、色がけの職種は、最大3年までとなります。

技能実習計画とは何ですか?

技能実習制度では、技能実習を実施する機関が技能実習生ごとに「技能実習計画」を作成する必要があります。
技能実習計画には、以下の項目について記載が求められます。

  • 申請者の氏名、住所、法人の場合はその代表者の名前
  • 法人の役員の氏名、住所<
  • 技能実習を行う事業所の名称
  • 技能実習生の氏名、国籍
  • 技能実習の区分(第1号~第3号企業単独型・団体監理型)
  • 技能実習の目的(技能実習評価試験の合格その他)
  • 事業所ごとの責任者の氏名
  • 団体監理型の場合は、監理団体の名称、住所、代表者の氏名
  • 技能実習生の待遇(報酬、労働時間、休日、休暇、宿泊施設、食費、住居費等
  • その他、省令で定める事項を明示する必要があります

技能実習計画の認定手続きで、技能実習の区分はどうなっていますか?

技能実習の受入れ形態及び技能実習の区分は、以下のとおりです。技能実習生ごと、区分ごとに技能実習計画を作成し、申請する必要があります。

技能実習の受入れ形態及び技能実習の区分

受入れ形態技能実習の区分
企業単独型A(第1号企業単独型技能実習)
B(第2号企業単独型技能実習)
C(第3号企業単独型技能実習)※
団体監理型D(第1号団体監理型技能実習)
E(第2号団体監理型技能実習)
F(第3号団体監理型技能実習)※

※第3号技能実習は、優良な実習実施者(団体監理型の場合は加えて一般監理事業の許可を受けた優良な監理団体)であることが前提となります。
申請書ほか各様式の用紙の左肩に記載されたアルファベットについては、上記の区分ごとに作成する必要があることを示すものです。

技能実習制度において監理団体が誓約しなければならない事項とは?

  1. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をすることは、決していたしません。
  2. 保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは、決していたしません。
  3. 技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生、実習実施者又は外国の送出機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決していたしません。
  4. 技能実習生に対して、暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為を行うことは、決していたしません。
  5. 入国後講習の期間中に技能実習生を業務に従事させることは、決していたしません。
  6. 技能実習計画と反する内容の取決めをしたことはありませんし、今後も決していたしません。
  7. 団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けることはありません。監理費を徴収する場合には、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
  8. 不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的、不正に監理団体の許可を受ける目的、その他出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的等で、偽変造文書等を行使したり提供してりすることは、決していたしません。
  9. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに、技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  10. 上記のほか、法第39条第3項の主務省令で定める基準に従って業務を実施するとともに、技能実習に関する法令に違反することは、決していたしません。万一、技能実習に関する法令に違反してしまったときは、直ちに外国人技能実習機構に報告します。

監理団体になるためには、どうすれば良いですか?

必要となる書類を作成し認可申請を行い、主務大臣から監理団体としての許可を得る必要があります。

参照:

厚生労働省:監理団体の許可

外国人技能実習機構:各種様式

法務省:監理団体の許可、行政処分等

 

改正入管法ニュース  2018年12月8日法案可決

外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法が2018年12月8日成立しました。
現在の日本の人手不足数の試算が政府から発表されました。
2019年      60万人以上  外国人の受入れ予想 33,000人~47,000人
2019年~2023年 約130~135万人の人手不足⇒外国人の受入れ予想は26万人~34万人となっています。
政府は大きな事情変更がない限りこの数字を超えた受け入れは行わないと公表しています。

以下、18のQ&A方式でまとめました。

Q1.改正入管法の柱は何ですか?

改正入管法の柱は、新たな在留資格として「特定技能1号」と「特定技能2号」を創設し、単純労働を含めて就労することを認めるということです。
新制度のスタートは2019年4月1日で法務省入国管理局は外局に格上げされ、「出入国在留管理庁」という名称になる見込みです。

Q2.今回政府が受け入れを決めた14業種とはどの業種ですか?

  1. 農業
  2. 漁業
  3. 飲食料品製造業
  4. 外食
  5. 介護
  6. ビルクリーニング
  7. 素形材産業
  8. 産業機械製造業
  9. 電気・電子情報関連産業
  10. 建設
  11. 造船・舶用工業
  12. 自動車整備
  13. 航空
  14. 宿泊

政府は2019年度から5年間にこの14業種で最大34万5,150人の受け入れを見込んでいます。

Q3.新たな在留資格「特定技能1号」とは?

政府が対象業種として認めた14業種において働くことを認められた外国人労働者に対して与えられる在留資格で、在留期間は最長5年です。家族の帯同については認められません。
「特定技能1号」取得のためには2つのパターンがあります。

■技能実習生

技能実習生は働きながら該当する対象職種に関する技術を習得します。この技能実習生の経験があれば無試験で「特定技能1号」に移行できます。

■技能実習生以外で日本で働くことを希望する外国人

日本の「特定技能1号」を取得するためには、日常会話程度の日本語の試験と技能試験に合格することが必要になります。

従来からあった日本語検定とは違う全くの新しい試験制度となります。

日本語レベルは今までの日本語検定のN3が1つの目安とされています。これは日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができるレベルです。

日本人と最低限のコミュニケーションが成立し、仕事の遂行を円滑に行うことができるレベルと考えていいでしょう。

技能試験は、本国である程度経験があれば理解できるレベルのテストとなる予定です。

詳細は法律に関する省令で2019年2月末ごろ示される予定です。

Q4.「特定技能2号」とは?

特定技能2号」の資格は「熟練した技能」を持つと認定された外国人に与えられます。

ただし、いきなり「特定技能2号」とはならず、「特定技能1号」の資格を取得してからさらに難しい技能試験に合格したものだけが「特定技能2号」として認められることになります。

日本語試験は新たに課されることはありません。

実際、従来からコック・ワインソムリエなどいくつかの職種には「技能」という在留資格が与えられていました。「特定技能2号」はこの「技能」と同等と位置づけられることになります。

そのため国が認定した職種ごとの試験の合格証の写しが「特定技能2号」の絶対条件となります。

また、同じ業務を担当する日本人と同等以上の給与での契約が必要です。

その他に以下の書類が必要となります。

  1. 契約機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し
  2. 契約機関の事業内容を明らかにする資料
  3. 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
  4. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

なお、契約形態は直接雇用が原則であり、業務委託契約や派遣契約の形は一部業種以外認められないことになります。

ただし、農業と漁業の分野においては派遣形態による受け入れが可能になる見込みです。

これは、農業と漁業については作業の繁忙期と閑散期の差が大きいためです。

人材派遣業者が外国人労働者と雇用契約を結び、違う品目の農作物を栽培する複数の農家に派遣することができます。

特定技能2号」を取得すれば家族を帯同することも可能になります。

さらに日本国内で「独立生計を営めるだけの資産」を持ち、「通算10年以上在留」すれば、永住権の申請要件を満たすことになります。

Q5.「特定技能2号」はすべての業種が対象となりますか?

「特定技能2号」については「特定技能1号」が5年まで在留が認められることから、すぐにすべての業種で認められることにはなりません。

まず、建設業及び造船・舶用工業の分野を先行することが計画されていますが、今後の政治情勢等によってどう変わるかは分かりません。

Q6.2019年4月からスタートする「特定技能1号」「特定技能2号」に関し、今後法務省令等で決められるのはどのようなことですか?

特的技能1号、2号について法務省令等で決められる重点ポイントは以下のようなものです。

  1. 外国人労働者との契約形態
  2. 受け入れ可能業種の範囲と職種及び人数
  3. 「特定技能2号」の対象業種の明確化、レベルの明確化
  4. 過去に技能実習を修了し、帰国している外国人の取り扱いの決定
  5. 対象となる技能試験の形態と実施方法(海外含む)ならびに費用負担
  6. 求められる日本語の範囲、レベルの決定
  7. 外国人入国後の日本語レベルの向上のための支援
  8. 日本人と同等以上の給与水準の確認方法
  9. 不法滞在防止への対応策・防止策
  10. ブローカーの介入を防ぐ対応
  11. 外国人労働者の転職と雇用管理
  12. 各自治体とのタイアップ(生活上の支援等)
  13. 社会保険への加入の義務化徹底
  14. 雇用保険への加入の義務化徹底
  15. ブラック企業(賃金未払い、最低賃金法違反など)への就職が出来ないような審査の厳格化

上記の15大ポイントの他にも住宅の確保等、自治体との連携なしには進められない課題も多いのが実情で、これらの点も踏まえ審査基準が決められていくことになります。

以下は上記の15項目について現段階での内容(予想)となります。

  1. 外国人労働者の契約形態は? 「特定技能」については原則企業と外国人労働者の直接雇用が対象となります。業務委託が絶対禁止かどうかまでは決まっていません。
  2. 受け入れ可能業種の範囲と職種および人数は? 人手不足で悩む業界を優先するということで14種の職種が採用される予定ですが、2020年のオリンピック対策の人材が優先度が高くなると予想されます。
  3. 「特定技能2号」の対象業種はどうなりますか? 「特定技能2号」の対象となる職種は、従来からの「技能」と同じように具体的に職種が示される予定で、「建設」「造船・舶用工業」が優先的になると予想されています。
  4. 過去に技能実習を修了し、帰国している外国人 過去に技能実習を修了し、現在母国に戻っている外国人も対象になる予定です。ただし、日本語能力が現在もあるかどうかの確認作業等をどうするかについては何ら具体的策は決まっていません。
  5. 対象となる技能試験の形態と実施方法 対象となる技能試験の実施については2019年2月頃までに示される予定です。ただし、その試験が筆記のみか実技があるか、あるいは言語を日本語以外でも行うかは未定です。
  6. 特定技能で求められる日本語レベル 「技能実習生」が3年間の日本生活で習得できる程度の日本語レベルが必要ですが、日本語検定でいうところのN3に該当する日常生活レベルの語学力です。ただし、職種によっては日本語レベルはさらに低くても良いということになりそうです。指定の日本語の試験は、日本以外ではとりあえず8ヵ国で実施されます。それらはベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジアとあと1ヵ国になる予定です。
  7. 外国人入国後の日本語レベルの向上のための支援策は? 現在の想定では「特定技能」の在留資格を持つ外国人が居住することになる自治体において日本語や生活習慣等を教えるということになります。ただし、国として基本となる指針なり、テキストの見本等を作成するのかは未定です。
  8. 日本人と同等以上の給与水準の確認方法はどうしますか? 「出入国在留管理庁」では在留資格変更申請(技能実習からの場合)、在留資格認定証明の倍でも労働条件通知書や雇用契約書等の内容で確認することになります。この中で明らかに日本人より低い賃金水準や最低賃金法より低いという事態になれば不許可となります。
  9. 不法滞在防止策への対応策? 「特定技能」については「技能実習」に比べ雇用主に関して、労働者が選択の自由を与えられることになりますので、ブラック企業からの人権侵害による逃亡による不法滞在は防ぐことが出来ると想定されます。
  10. ブローカーの介入を防ぐ対応は? ブローカーの悪質な介入を防ぐということから現在政府が打ち出しているのが、企業と申請人の直接雇用です。ブローカーを介しての業務委託をなくしていくことに効果があると予想されます。
  11. 外国人の転職について対応は? 外国人労働者が「特定技能1号」の在留資格を取得し、同じ内容の業務を行う他社へ転職するようなケースは認められることになります。ただし、「特定技能1号」でも他の業種への変更という場合、試験に受かれば認められるか、あるいは認められないかについてはまだ正式に決定していません。契約機関に関する届出は出入国在留管理庁に届け出る必要があります。
  12. 出入国在留管理庁と自治体のタイアップは? 出入国在留管理庁は限られた人員で運営することになるため、実際に外国人が生活することになる各自治体において日本語教育や生活環境のサポートを行うことが予想されています。ただし、予算の制約や指導する人材の確保など難しい面も多くあり、地域差が生じる可能性が大きいです。
  13. 社会保険への加入の義務化 日本では少子高齢化が進展していることから年金の財政を良好な状態に保つため、外国人の社会保険加入は徹底されると思われます。健康保険については、加入は義務ですが、扶養対象から海外の家族は除外される方向で進められています。
  14. 労働保険への加入の義務徹底化 「特定技能」の場合、労災発生率の高い業種が多いこともあり、企業の労働保険への加入義務は厳しくチェックされることになると思います。労働保険未加入の企業において「特定技能」の在留資格の外国人が働くことが出来ないようなフィルターが入るはずです。
  15. ブラック企業への対応 「技能実習制度」の場合、賃金の未払いや最低賃金法違反などの問題が社会問題化しました。このことから機能強化される「出入国在留管理庁」がブラック企業対策に取り組むことが予想されます。本来の監督官庁である厚生労働省とどのように連携するのかも今後決められることになります。

Q7.技能実習生の制度と「特定技能1号」との関連性はどうなっていますか?

新しくスタートする制度では3年以上の技能実習生としての経験があり、一定以上の技能レベルがあると国が判断した外国人については無試験で「特定技能1号」に移行できるようになります。

日本国政府の想定では、現在25万人いる実習生のうち5年間で約12万~15万人が「特定技能1号」に移行されるとされています。

もともと技能実習制度については、働きながら日本の技術を学び、帰国後は習得した技術を活かして母国で働いてもらうことを前提としていました。

しかし、今回の法改正によって、働きながら日本の技術を学び、その後は人手不足で悩む日本の各業界のために尽力するという性格に変わることになります。その変化の象徴として「特定技能1号」が登場したわけです。

「特定技能1号」は日本語能力の試験を問題なくクリアした留学生については就業分野の知識と技能に関する試験に合格すれば、在留資格変更申請が認められることになります。

外国人留学生が多く働く外食業などにおいては既にアルバイト経験で知識と技能を身につけていますので、比較的簡単に「特定技能1号」が取得できることになると思われます。

Q8.2019年4月1日から改正される労働基準法の改正と外国人労働者の「特定技能1号」は関係がありますか?

日本の労働基準法は外国人労働者が日本国内で働く場合でも適用されますので、当然関係があります。

特に同一労働同一賃金への対応には注意が必要です。

企業が「特定技能1号」に該当する職種で働かせる外国人Aの賃金が、業務内容が同じの日本人社員Bと賃金格差があるということは原則避けなくてはいけません。

例えば外食産業の牛丼チェーン店でマニュアルに書いてあることを理解し、オペレーションができる外国人社員が、日本人と全く同じレベルで働けるということであれば、同じ賃金を支払う必要があります。

また、有給休暇等についても日本人と同様に与えるということが必要です。

基本的に日本語でコミュニケーションが出来ることが前提に在留資格が付与されるので、就業規則にもふりがなをつけるなどして内容を示すことが求められます。

Q9.新しく入国管理局が「出入国在留管理庁」と名称を変えるようですが、今までの組織との大きな違いは何ですか?

大きな違いとしては、外国人労働者の在留管理について、企業への立ち入り検査など厳しく取り締まる体制が組織内に出来ることです。

実際、技能実習生への人権侵害行為が次々に明らかになっていることから、新しい在留資格「特定技能」に該当する外国人労働者が低賃金、違法残業、賃金未払いや暴行などの不法行為の被害者とならないように監視することが重要な仕事となります。

実際監視体制を強化するため、2018年12月時点で4,800人の入国管理局の職員が580人増となり、「出入国管理庁」としてスタートすることが法務省より示されています。

一つの案として、人権侵害を行ったブラック企業に対し、5年間の受け入れ禁止措置が適用される可能性もあります。

Q10.外国人労働者が「特定技能1号」を取得するために必要な日本語能力はどのレベルですか?

現在日本国政府が示している「特定技能」に必要な日本語レベルはN3程度の日常会話程度とされています。

多くの日本人が目にするコンビニエンスストアでアルバイトする外国人店員のレベルとイメージしたらいいと思います。

農業分野においてはさらに低いレベルのN4~N5でも良いとされていますが、今後業界ごとにレベルの設定がされると思われます。

人手不足が深刻な業界の場合、日本語能力が低くても何とかして欲しいと要望が来る可能性もあり、ハードルが下がる可能性もあります。

Q11.外国人の受け入れ環境の整備のため、今後どのようなサービス環境が整えられますか?

現在の予定では「特定技能」の在留資格を持つ外国人は日本社会の一員として安心して働くことが出来るような一元的な相談窓口が全国に100ヵ所以上設立される予定です。

医療機関においても多言語化の対応が出来るようなシステム環境が整えられる予定です。

Q12.2019年4月の入管法改正の中で外国人との共生社会実現のための施策として何が変わりますか?

外国人労働者が増えることから、政府は環境整備に関する具体策としてワンストップセンターを全国100ヵ所に設ける施策を発表しています。

ワンストップセンターでは、外国人の日常生活上の相談を受け付けることになります。

Q13.新しい在留資格「特定技能」取得に必要な日本語能力試験とはどのようなものですか?

海外から在留資格認定証明書交付申請を経て日本に来ることになる外国人労働者が原則として受けなければならない試験です。

基本的な日本語での日常会話および業務上職場にいる日本人と最低限のコミュニケーションが取れるレベルが求められていることになります。

日本語能力試験は日本で受験することができます。さらに海外では、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジアの7カ国での実施が決まっており、さらにもう1カ国において実施することを調整中となっています。

Q14.新資格「特定技能」の在留資格を与えられた外国人は、日本で銀行口座を開設することができますか?

「特定技能」も在留資格を与えられた外国人は、日本の金融機関で口座を開設することが出来ます

今回の入管法改正においては政府として、外国人労働者が金融機関において口座を開設できるように行政指導を行う予定です。

これにより雇用主からの給与額を把握しやすくします。これは、ブラック企業のような雇用主が給与を適正額支払っていないなど、労働基準法事案を客観的に把握するためです。

Q15.今後「特定技能」の在留資格を必要とされる分野への外国人人材の受け入れが円滑に進むよう政府としてはどのようなことを行う予定ですか?

今後、外国人人材の数を確保するためテキストの作成や翻訳、現地における教育プログラムの策定、インターネットを利用した学習環境の整備を行っていく予定です。

日本語教育については国際交流基金が作成した「JF日本語教育スタンダード」をベースとして、海外に住む外国人向けに日本語教育を効果的に行えるカリキュラム及び教材を開発する予定です。

Q16.「留学」から「特定技能」への在留資格変更は可能になりますか?

まだ法務省令が発表されていないので、断言はできませんが、今回の新資格の「特定技能」については、現在、ホテル業界、外食産業など数多くの外国人留学生アルバイトによって支えられています。

この状況から大学時代外食産業でアルバイトをしてノウハウを身に付け、日本語能力も十分にある留学生については在留資格変更が認められる可能性もあります。

Q17.外国人を雇用する企業等への指導、周知、啓発はどのように行われる予定ですか?

外国人を雇用する企業への指導、周知、啓発については雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出等を踏まえ、ハローワークの職員が事業所を訪問するなどして適正な労働条件の下に働いているかどうかを調べていく予定です。

日本語を含む職場でのコミュニケーション能力の向上、日本の労働法令、雇用慣行、労働社会保障制度などについてセミナーを実施し、企業をサポートする対策も検討されています。

Q18.入管法改正に合わせ、外国人との共生社会に関する政策に求められているものとして政府はどのような考え方をしていますか?

政府が現在までのところ、「外国人との共生社会」の推進について打ち出している総論は、「外国人との共生社会に関する政策を出入国及び在留管理政策と調和させながら積極的に推進する」ということです。

  • 各省施策の連携をより強化する
  • 日本語教育の体系的実施を行う
  • 福祉施策と就労施策など密接に関連し合う施策の連携を強化する
  • 情報提供についても施策の強調実施を図る
  • 国と地方の連携を強化する
  • 多様な外国人の存在がある上、集住か散住かの違いなど地域差がある
  • 地域ごとに異なる外国人住民の構成や求められる施策の相違に配慮した施策を展開する
  • 外国人との共生社会実現のための課題を明確化しそれに応じた計画的な施策の推進が必要である
  • 課題を明確に把握し、スケジュール感を持って着実な施策の推進を図る
  • さらに施策の進捗状況を常にフォローアップをし、施策の改善・充実につなげていく
  • 「生活者としての外国人に関する総合的対応策」の見直しを行い、新しい施策の方針を発表する

※関連資料

入国管理局:入管法及び法務省設置法改正についての概要 http://www.immi-moj.go.jp/hourei/image/flow_h30.pdf


Copyright © 行政書士佐藤正巳事務所 All Rights Reserved.