入管法改正ニュース(「特定技能」在留資格で受け入れる予定目標件数の設定)

現在、政府・与党は2019年4月の出入国管理及び難民認定法の改正によりスタートする「特定技能」の在留資格で受け入れる予定の目標数を設定しました。

受け入れの対象となる14業種では、2019年度から5年間で130万人から135万人の人手不足が予想されています。この見込み数から高齢者と女性の活用で対応する労働力を差し引いた5年間で受け入れる外国人労働者は26万人から34万人と計算されました。

新制度導入で2019年度については47,000人の受け入れを予定しています。実際、あくまで予定なのでどの段階で受け入れの上限に達するかは状況の変化によって違う数字となる可能性もあります。

政府試算による受け入れ目標人数(14業種)の内訳は以下のようになっています(受け入れ見込み数には既に日本で働いている外国人(および技能研修生)も含む。

受け入れ14業種初年度受け入れ見込み5年目までの累計受け入れ見込み所管省庁
介護業5,00050,000~60,000厚生労働省
ビルクリーニング業2,000~70,0028,000~37,000厚生労働省
素形材産業3,400~4,30017,000~21,500経済産業省
産業機械製造業850~1,0504,250~5,250経済産業省
電気・電子情報関連産業500~6503,750~4,700経済産業省
建設業5,000~6,00030,000~40,000国土交通省・観光庁
造船・船用工業1,300~1,70010,000~13,000国土交通省・観光庁
自動車整備業300~8006,000~7,000国土交通省・観光庁
航空業1001,700~2,200国土交通省・観光庁
宿泊業950~1,05020,000~22,000国土交通省・観光庁
農業3,600~7,30018,000~36,500農林水産省・水産庁
漁業600~8007,000~9,000農林水産省・水産庁
飲食料品製造業5,200~6,80026,000~34,000農林水産省・水産庁
外食業4,000~5,00041,000~53,000農林水産省・水産庁
合 計32,800~47,550262,700~345,150

入管法改正ニュース(2018/11/02入管法改正閣議決定)

安倍内閣は、外国人労働者の受入れを拡大する入管法改正法案を2018年11月2日、閣議決定しました。

これにより人手不足が深刻化する特定の分野で一定の技能を持つ人を対象に新たな在留資格「特定技能」を2019年4月から創設することになりました。

大きな特徴は、日本政府が今まで認めてこなかった単純労働の受け入れがスタートすることになることです。日本の入国管理政策の転換期とも言えます。

今回の法律改正について「人手不足が深刻」ということが大きな理由として挙げられています。

現在予定されている改正は、「特定技能」という名称の在留資格の創設です。「特定技能1号」は最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験(日本の小学生レベルのコミュニケーション能力)に合格すれば資格を得ることができます。専門的な説明では、「相当程度の知識または経験を要する技能」ということになります。

現在、政府案で特定技能の対象とされているのは14業種となっています。これらは政府が、女性、高齢者など日本人の労働者を確保する努力をしても人材が足りない分野として選ばれています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造
  5. 電子・電気機器関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造
  14. 外食

「特定技能1号」については、日本に在留できるのは通算5年までと定められており、家族の帯同については認められていません。

一方「特定技能2号」については、政府が対象とした業界団体の実施する高度な試験(この試験は国家試験ではなく、業界団体による試験)に合格し、熟練した技能が認められることにより取得できます。

期間更新については、1年か3年ごとになり、更新回数に制限はありません。配偶者や子供についても帯同することが認められており、10年以上在留することにより、永住権の取得要件の1つを満たすことになります。

当然、外国人労働者については日本人と同等以上の報酬を支払うことだけではなく、憲法が規定している基本的に人権が求められます。

また契約にあたっては書面による契約を残す必要があります。

さらに受け入れ先の機関は、外国人労働者の生活や仕事の支援計画を作り、日本社会になじめるようにバックアップしていくことも求められます。

政府は、日本語教育など環境整備の具体策をまとめた「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を2018年12月末までに発表することになっています。

2019年4月に改正される入管法については、施行後3年経過する2022年に制度の見直しが予定されています。

今回の外国人労働者の受け入れ拡大については、なし崩し的な受入れを予防する観点から、人材が確保されたと立証されれば、受け入れを新規には認めない停止措置も設けられる予定です。

アイスランドがワーキングホリデーの対象国に

ワーキングホリデーとは、2つの国・地域間の取り決めに基づいて、それぞれの国が相手国の青少年に対し、自国において一定期間の休暇を過ごし、その間の滞在を補うために就労することを相互に認める制度です。

ワーキングホリデー制度が日本でスタートしたのは、1980年のことで、最初の対象国はオーストラリアでした。

この度、21番目のワーキングホリデー対象国として、アイスランドが認められ、施行日が2018年9月1日となりました。

外国人材の受け入れ共生に関する関係閣僚会議(2018年7月24日)

2019年4月の入管法改正の準備のため、外国人材の受け入れ共生に関する基準や支援のあり方を検討する会議の初会合が7月24日に開かれました。

閣僚会議では今後「外国人材の受け入れ、共生のための総合的対応策を作る予定です。

関係閣僚会議が外国人を受け入れる業界として想定しているのは「建設」「農業」「介護」「造船」「宿泊」の5分野が中心となっています。この他、外国人受け入れへのニーズの強い製造業関連企業や非製造業の外食産業、漁業についても受け入れの対象分野として検討されています。

今後外国人労働者が増えることから、日本の外国人在留管理の制度も見直されることになります。外国人の在留資格や雇用の状況を把握できるような新しい在留管理制度がスタートする予定で、就労先企業と自治体の連携により、的確な情報の共有化が図られていくといいます。

2019年4月からは入管業務の軸となる法務省の入国管理局が入国管理庁へと格上げになる方針も明らかになっています。

参照:首相官邸ホームページ 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議

2019年4月より留学生の国内就職希望者へのビザを与える方針へ

法務省では2019年4月より日本国内で就職を希望する外国人留学生らに広く在留資格を与える方針を決めました。

外国人留学生で就職できているのは30%

増加する外国人留学生の就職希望者ですが、国内で就職できるのは30%ほどにとどまっています。

外国人留学生が就職できる職種は予めきまっている

今までは、大学等で学んだ学生が就職をする場合、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務内容でなければ在留資格の変更は認められませんでした。

2019年4月以降はクールジャパン戦略展開に該当する職種も就職可能に

2019年4月以降は日本の大学と一部該当する専門学校を卒業した外国人留学生については、海外で人気が高い分野で日本政府が「クールジャパン」の戦略として展開する分野でアニメ、漫画、日本料理、ゲームのコンテンツ制作などの分野であれば就職が認められます。

取得できる在留資格は「特定活動」、最長5年間

取得する在留資格としては「特定活動」となり、最長で5年までは日本の企業において勤務することが可能になります。

 

参照資料:

経済財政運営と改革の基本方針2018(内閣府)

 

 

 

2019年4月入管法改正情報

日本では、2019年4月に入管法の改正が行われる予定です。
ここでは2019年4月に改正される入管法についてのスケジュールやポイントについて検討します。

1.改正までのスケジュール(予定)

入管法改正までのスケジュールは以下のようになると発表されています。ただし、このスケジュール発表じたいが予定としての発表なので、国会の審議の中で変わる可能性があります。

  1. 2018年秋の臨時国会において新たな在留資格をつくる入管法の改正案が作成され、提出されます。
  2. 2018年秋に外国人単純労働者受け入れに向けた基本方針と業種別の方針を閣議決定します。
  3. 2018年12月外国人人材・共生のための総合的対応策が決定されます。
  4. 法務省入国管理局が(仮称)入国管理庁へと格上げになり、組織が改編されます。(2019年4月1日)
  5. 2019年4月施行の改正入国管理法で新たな在留資格「特定技能(仮称)」が創設され、特定の業種で単純労働に従事することが可能となります。

最初にも書きましたが1~5まではまだ予定として発表されているもので、今後の国会における審議の中で内容及び実施時期が変わる可能性があります。

2.今回のポイント

今回の入管法で改正されるポイントについてQ&Aでまとめました。

Q1.外国人の単純労働はどのような業種で解禁となる予定ですか?

A1. 新しい「特定技能」として定められる在留資格は 一定の技能や日本語能力(小学生低学年レベル)を条件に最長5年在留が許可され、単純労働も認められます。現在、確実に対象となる分野として建設、農業、造船、宿泊、介護の5つが挙げられます。さらに業界団体からの強い要請もあり、金属プレス、鋳造、食品加工等も対象になると予測されます。一度にあらゆる業種に拡げてしまうと入国管理側の省令や基準作りが間に合わなくなってしまいますので、スタートする2019年4月の段階でどの程度までカバーできるかは未決定です。

Q2.なぜ、今回の入管法改正は大きなニュースとなのですか?

A2. 日本では、1989年に1.57ショックと呼ばれる少子化傾向が顕著になりました。来年1.57世代は30歳となり、若年労働者が減っていきます。とくに地方の中小小規模事業者の人手不足が深刻化し、日本経済の成長に悪影響を与えるという判断から、単純労働に該当する業務も含め開放されることになりました。日本人だけで15~64歳の生産年齢人口がこれからの20年で1500万人以上減ると予想されています。この状況下で今後外国人労働者をあらゆる業種において長期的に受け入れ、日本が衰退しないような仕組みを創る必要性が出てきたのです。今まで高度人材を中心とした知的労働が外国人の受け入れの中心だったものが、肉体的な労働も含め人手不足で苦しむ業界を救おうという方向にシフトするのです。これが大きなニュースとなっている理由です。

Q3.2019年4月の入管法改正で、技能実習生はどうなりますか?

A3. 新しい改正入管法においても技能実習生の制度は残ります。大きく変わるのは技能実習生として優秀と評価された外国人については同様の内容の業務に従事するのであれば、さらに5年追加で日本において働くことができます。追加で日本に在留することのできる期間については「特定技能」の在留資格が与えられ、母国から配偶者や子供を「家族滞在」として招へいすることが出来るようになります。日本では従来から「技能移転を通じた国際貢献」として技術実習制度(最長5年)を運営してきましたが、2019年4月からは労働者確保という産業界からの要請に応え、日本国内での単純労働従事者、肉体労働従事者として外国人を活用していくというものです。

農業関係(2職種、6作業)、漁業関係(2職種、9作業)、建設関係(22職種、33作業)、食品製造関係(9職種、14作業)、繊維・被服関係(13職種、22作業)、機械・金属関係(15職種、27作業)、その他(12職種、24作業)が対象になります。

農業関係(2職種、6作業)

職種名 作業名
耕種農業 施設園芸
畑作・野菜
果樹
職種名 作業名
畜産農業 養豚
養鶏
酪農

漁業関係(2職種、9作業)

職種名 作業名
漁船漁業 かつお一本釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
曳網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
養殖業 ホタテガイ・マガキ養殖漁業

建設関係(22職種、33作業)

職種名 作業名
さく井 パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
建築板金 ダクト板金作業
内外装板金作業
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業
建具製作 木製建具手加工作業
建築大工 大工工事作業
型枠施行 型枠工事作業
鉄筋施行 鉄筋組立て作業
とび とび作業
石材施行 石材加工作業
石張り作業
タイル張り タイル張り作業
かわらぶき かわらぶき作業
左官 左官作業
配管 建築配管作業
プラント配管作業
熱絶縁施工 保温保冷工事作業
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
サッシ施工 ビル用サッシ施行作業
防水施工 シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業
表装 壁装作業
建設機械施工 押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業
築炉 築炉作業

食品製造関係(9職種、14作業)

職種名 作業名
缶詰巻締 缶詰巻締
食鳥処理加工業 食鳥処理加工作業
加熱性水産加工食品製造業 節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業 塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造作業
牛豚食肉処理加工業 牛豚部分肉製造作業
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
パン製造 パン製造作業
惣菜製造業 惣菜加工作業

繊維・被服関係(13職種、22作業)

職種名 作業名
紡績運転 前紡工程作業
精紡工程作業
巻糸工程作業
合撚糸工程作業
織布運転 準備工程作業
製織工程作業
仕上工程作業
染色 糸浸染作業
織物・ニット浸染作業
ニット製品製造 丸編みニット製造作業
靴下製造作業
たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造作業
婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製作業
紳士服製造 紳士服既製服縫製作業
下着類製造 下着類製造作業
寝具製造 寝具製作作業
カーペット製造 織じゅうたん製造作業
タフテッドカーペット製造作業
ニードルパンチカーペット製造作業
帆布製品製造 帆布製品製造作業
布はく縫製 ワイシャツ製造作業
座席シート縫製 自動車シート縫製作業

機械・金属関係(15職種、27作業)

職種名 作業名
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業
非鉄金属鋳物鋳造作業
鍛造 ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造作業
ダイカスト ホットチャンバダイカスト作業
コールドチャンバダイカスト作業
機械加工 旋盤作業
フライス盤作業
金属プレス加工 金属プレス作業
鉄工 構造物鉄工作業
工場板金 機械板金作業
めっき 電器めっき作業
溶融亜鉛めっき作業
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理作業
仕上げ 治工具仕上げ作業
金型仕上げ作業
機械組立仕上げ作業
機械検査 機械検査作業
機械保全 機械系保全作業
電子機器組立て 電子機器組立て作業
電気機器組立て 回転電機組立て作業
変圧器組立て作業
配電盤・制御盤組立て作業
開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作作業
プリント配線板製造 プリント配線板設計作業
プリント配線板製造作業

その他(12職種、24作業)

職種名 作業名
家具製作 家具手加工作業
印刷 オフセット印刷作業
製本 製本作業
プラスチック成形 圧縮成形作業
射出成形作業
インフレーション成形作業
ブロー成形作業
強化プラスチック成形 手積み積層成形作業
塗装 建築塗装作業
金属塗装作業
鋼橋塗装作業
噴霧塗装作業
溶接 手溶接
半自動溶接
工業包装 工業包装作業
紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き作業
印刷箱製箱作業
貼箱製造作業
段ボール箱製造作業
陶磁器工業製品製造 機械ろくろ成形作業
圧力鋳込み成形作業
パッド印刷作業
自動車整備 自動車整備作業
ビルクリーニング ビルクリーニング作業

今後この他の職種と作業についても技能実習の対象となる可能性があります。

 

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