長引く新型コロナウイルス感染症の影響で解雇され、実習の継続が困難になった技能実習生や「特定技能、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を持つ外国人労働者が、日本国内で再就職し、就労が継続できるように日本国政府は、当面の間の特例措置として最大1年の「特定活動(就労可)」の在留資格を許可しています。
- 解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
- 解雇等され、就労の継続が困難になった就労ビザ系の在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」の在留資格を持つ外国人労働者
- 採用内定を取り消された外国人留学生
- 技能実習を修了し、帰国が困難になった外国人
転職先に関しては、特定産業分野に限られます。今後、「特定技能」に必要な技能を身に付けるために日本での在留の継続を希望する外国人に限ります。例えば造船業で雇止めになった外国人労働者が、建設業から雇用され働くこともできます。従来では想定されていなかったパターンの転職も可能です。
申請手続きは、外国人の方の居住地を管轄する地方出入国在留管理局において「特定活動(就労可)」への変更許可申請をしなければなりません。もし、コロナウイルス感染症の影響で失職し、自分自身で転職先を探すことができない場合、FRESCヘルプデスクに助けを求めることもできます。
電話番号は、0120-76-2029です。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで対応をしています。