本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いが2020年12月 1日に更新されました

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な外国人について出入国在留管理局の取扱いが変わりました。

  • 「短期滞在(90日)」を持つ帰国が困難な元中期在留者については「短期滞在(90日)」の在留期間更新申請が許可されます。
  • 「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者32号)、外国人造船就労者(35号)で在留中の場合は、特定活動(6ヵ月、就労可)への在留資格変更が許可されます。
  • 従前と同一の業務に従事する場合が対象となります。ただし、同一の業務での就労先が見つからない場合は「従前と同一の業務に関係する業務で就労することも可能です。
  1. 特定活動インターンシップ9号 製造業外国従業員42号で在留中の外国人が従前と同一の業務で就労を希望する場合は在留資格変更を許可します。「短期滞在」や「特定活動(6ヵ月就労不可)が一旦許可された方も対象となります。
  2. 「特定活動(サマージョブ12号)で在留中の外国人で従前と同一の業務で就労を希望する場合は「特定活動」(3ヶ月 就労可)」への在留資格変更が許可されます。
  3. 「留学」の在留資格で在留している外国人で就労を希望する場合「特定活動」(6ヵ月週28時間以内のアルバイト可)への在留資格変更が許可されることになりました。2020年10月19日以降は、留学生の卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。「短期滞在」や特定活動(帰国困難、就労不可、出国準備)の在留資格で在留している元留学生についても対象となります。
  4. その他の在留資格で在留中の方「特定活動(6か月、就労不可)への在留資格変更が許可されます。もし日本国内で生計維持困難であると認められる場合資格外活動(週28時間以内のアルバイト)が許可されます。

1.~4.のいずれについても帰国でない事情が継続している場合、更新することも可能です。

参照url

出入国管理庁:本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い 2020年12月1日更新(http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf)


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