特定活動46号という新しいタイプのビザが「日本の四年制大学」もしくは「大学院」を卒業した留学生を対象とし、2019年5月30日よりスタートすることを2019/06/02付け入管法ニュースとして取り上げましたがこの特定活動46号についてのメリットをご説明いたします。
このビザでは今まで「技術・人文知識・国際業務」として認められなかった業務内容であってもビザの取得が可能となる点が今までとは異なります。
また、「特定技能1号」との違いは、業種と職種の指定がありませんので、自由度は「特定技能1号」より広くなります。
ただし、「単純労働」のみの仕事に従事することは認められませんのでこの点を間違えないようにする必要があります。
考えられる業務内容として以下のようなものが可能と想定できます。
- 携帯電話SHOPの接客業務
- コンビニエンスストアでの接客業務
- レストランのホール係としての対応
- 製造業での日本人とのチームによる組立業務
- タクシー会社で通訳を兼ねたタクシードライバーとしての勤務
- 介護施設で日本語能力を活かして通所者とコミュニケーションを行う業務